下水道受益者負担金って? | 岐阜市の注文住宅ならライフスタイルに合わせた設計の六原建設へ

下水道受益者負担金って?

先日、弊社が販売している土地(建築条件付き)の契約を致しました。

「建築条件付き土地」とは、そこの土地を買って家を建てるときは、建築会社が決まっています、という土地になります。

多くは、土地の持ち主が建築会社ということが多いと思います。

六原建設が購入して分譲土地として売っている土地を買う時は、六原建設で建ててください、という契約をします📃

もちろん注文住宅となりますので、お客様のご要望をお聞かせいただいてプランニング・ご相談させていただき、ご納得のうえでのご契約となります🙌🏻


まず、土地の契約の重要事項説明をさせていただくのですが、その中で「下水道受益者負担貴」というものがあります。なかなか聞きなれない言葉ですね。

どういったときに必要かというと、もともとが田んぼや畑、空地や駐車場であった場合、初めて下水道を引き込むことになります。

土地に対して、初めて下水道を引くときにだけ課されるのが、下水道受益者負担金です。

現状駐車場などでも、空地になる前に家が建っていて、下水道が引き込まれたことのある場合は、家を壊して新しく建てる場合でも払わなくてもよいものとなります😊

こちらは、市へ納付するもので、下水道工事の建設費の一部にあてられます。岐阜市のホームページには、

「負担金は、公共下水道が整備された区域内のすべての土地が対象となります。たとえ、空地や駐車場等建物が建っていない土地であっても、また下水道利用の有無にかかわらず、土地の面積に応じて一度限りの負担をしていただきます」

と書かれています。実際は払われていないところがあるため、土地の売買や上下水引込の申請をしたときに来る場合が多いようです。


こちらは、各自治体によって金額も違いますので、市役所で問合わせることができます。

弊社の扱う土地の場合、ほとんどが50円/㎡なのですが、150円、230円、420円と岐阜市でも地区により違います。

前の持ち主様が支払い済みかどうかの確認をするために、売買の際は市役所に「こちらの土地は受益者負担金が必要でしょうか」という問合せをし、契約書を作ります。


下水道を引き込むにあたり、道のどこに本管が通っているかなどの説明も、重要事項説明に含まれます。

土地を買ったけど、水道・下水道が近くにない、なんてことにならないように、説明はしっかり聞いていただいて、質問があれば、納得するまで聞くようにしてください🙋🏻‍♀️

ちなみに事務員の家は、水道も下水道も近くにないので(岐阜市ではないです😅)井戸水と浄化槽で生活していますので、それがないから絶対ダメ!という事でもないです。

住みたい場所や、生活スタイルに合わせて、ライフラインも選択していただければと思います👌🏻

売り土地や、分譲住宅の資料などでわからないことがありましたら、お問合せよりなんでもご質問ください✨



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