こんにちは!
営業の池Dです!
先日のブログで住宅ローン控除の事に触れました。
そして昨日、令和4年の税制改正大綱に、現行の「住宅ローン控除」や「住宅取得等資金の贈与の特例」の延長が盛り込まれたとの報道がありました。
注文住宅は9月末までの契約で、分譲住宅は11月末までの契約で現状の住宅ローン控除が受けられると言う内容でしたが、ここに来て延長案の報道が出ましたね~。
正式には3月の国会にて承認される内容になりますが、延長の可能性が高いです。
ただ、現状の「控除期間が13年、借入額の1%の控除」がそのまま延長になるとは限りません。多少の変更はあると、個人的には思います。
まだまだ注意深く、税制改正案を見ていきましょう。