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消費税アップに対する軽減措置

令和1年10月1日より、消費税が10%になりました。


マイホームを考えておらえる方には2%は大きな金額です。

この税負担を軽減する措置があります。


「住宅ローン減税の控除期間の延長」

 ・住宅ローン減税が3年間延長

 ・居住開始が2020年12月31日までに入居した場合に限ります。

 ・消費税率が10%の場合のみ(個人売買は対象外)


「すまい給付金の拡充」

 ・8%時は年収510万円以下対象、給付金最大30万円だったのが、

 10%時は年収775万円以下対象、給付金最大50万円となります。

 ・居住開始が2021年12月31日までに入居した場合に限ります。

 ・ローン減税同様、個人売買は対象外。

 ・住宅ローンを利用することが原則ですが、50歳以上で一定要件を満たせば

  現金購入でも対象となる場合があります。


「住宅取得資金贈与の非課税枠拡大」

 ・2019年3月までは一般住宅700万円、基準を満たす住宅1,200万円でしたが、

  2019年4月以降、2020年3月31日までに契約した場合、

  一般住宅2,500万円、基準を満たす住宅3,000万円に拡大されました。

 ・2020年4月以降は段階的に下がっていくので注意してください。

 ・贈与を受けるには条件があるので該当するかどうか確認してください。



ご不明点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。





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